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2024.12.26 一般教養

c SHIINとTemu は何が違法なのか            原宿表参道 池袋サンシャイン 通信制高校 サポート校



アルバイトでがんばったお金を通信制高校生はだまされないように




私たちには誰でも欲望があります。

人間だもの。

で、欲望を我慢することもあるけど、どうしても欲望を満たしたいときもあります。

人間だもの。

で、どうしたら欲望が満たせるか。

おなかが空いたら、食べる。

食べるために、食べ物を「消費」します。

「消費」するために、外食したりコンビニやスーパーで買い物をします。

欲望を満たすためにする行動、特に購買(買うこと)を「消費」といいます。

ですから私たち人間は、みな消費者であるといえます。

子どもも例外なく消費者です。

消費したら欲望が満たされます。

満たされるはずですが、裏切られることもあります。

食べ物が腐っていた、

服が汚れていた、

他の店より高かった、

説明と違っていた、

消費したら病気になった、

消費したら被害を受けた、

というようなことも、ありえます。

だから、消費者は法律で守られています。

法律に関しては最後に資料をつけておきます。



さて、日本の中高生にも人気の、SHIINやTERUといった通販サイトが世界で問題になっています。

価格が二重線で消され、激安価格が書かれている。

80%割引とか書かれている。

「安!」って思いますよ、だれでも。

10,000円のかわいい服が999円とかになってるんだもの。

絶対に欲しくなりますよね。

でも、その服、本当にもともと10,000円だったの?という疑問が残ります。

この6月、欧州連合はシーインとテムに違法商品対策の情報を求めました。

そして先月11月、消費者保護当局に協力する組織が欧州連合の消費者保護違反と指摘しました。

アメリカも、州法に違反するとしてテムを提訴した。

単なる通販サイトじゃなくて、利用者のスマホ情報に不正にアクセスする悪意あるプログラムだと指摘しています。

日本では今のところ規制の動きは見られないけれど、

「消された価格」

「割引」

にだまされないようにしないといけない、これは間違いなしです。

他にも、消費者にわざと誤解を与えるような広告表記、実はまだまだたくさんあります。

最近、特に多いのが、1回だけ買ったつもりがサブスクになっているパターン。

これ、携帯電話会社も普通にやりますよね。

本当のことを知られたくないので、注意書きの※印は小さな字で書いてある。

消費者にわからないよう、わざわざ難しい言葉を使うとか。

「小さな※印」、「難しい言葉」には注意が必要です。


(用語説明)
消費者は、商品やサービスを利用しますが、だまされたり不良品をつかまされたら大問題です。
消費者の生命・健康・財産・権利・利益が守られない社会だと困りますからね。
まずは、私たちがよく聞く「メーカー希望小売価格」っていう意味について理解したいものです。

用語・・・メーカー希望小売価格
メーカー(商品やサービスを作った会社)が小売業者(お店)に対して「この価格で販売してほしい」と推奨する金額。
消費者が商品価値を適切に判断できるようにするため。また金額の基準を示すためにある。
メーカーは、小売店にメーカー希望小売価格を参考にして販売するよう推奨。
ただし、メーカーが小売業者に価格を強制することはできない。独占禁止法という法律がある。iphoneを販売するアップルもアメリカ司法省に提訴されている。


(参考資料)
消費者を保護する日本の法律は以下の3つ。

1. 消費者保護基本法(消費者基本法)
概要: 消費者の権利を守るための基本的な枠組みを定めた法律です。消費者が安全・安心な生活を送れるよう、国や地方公共団体、事業者、そして消費者自身がそれぞれの役割を果たすことを求めています。
目的: 消費者の安全、利益の保護、生活の向上を図る。
ポイント:消費者教育や情報提供の推進
国や地方公共団体の消費者行政の強化
消費者被害防止のための施策

2. 消費者契約法
概要: 事業者と消費者との間で締結される契約において、消費者を保護するためのルールを定めた法律です。不当な契約や情報提供の不足により消費者が不利益を被ることを防ぎます。
目的: 消費者が事業者と公正な契約を結べるようにする。
ポイント:
誤認や困惑による契約の取り消しが可能
契約条項の一部が消費者の利益を一方的に害する場合、その条項を無効とする規定(不当条項の無効)
標準的な契約内容の適正化

3. 景品表示法
概要: 商品やサービスの販売において、事業者が不当な景品や誤解を招く表示を行うことを規制する法律です。消費者が適正な選択を行えるようにすることを目的としています。
目的: 不当表示を防ぎ、健全な市場競争を確保する。
ポイント:
誇大広告や虚偽の表示(優良誤認表示、原産地誤認など)を禁止
過大な景品類の提供を禁止
消費者庁が違反に対して行政指導や命令を行う権限を持つ

以上、3つの法律が消費者を保護するために補完し合って消費者を守る役割を果たしています。


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